弁理士試験-訂正請求と独立特許要件

訂正請求と独立特許要件
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訂正請求と独立特許要件 – 4年目
2012/04/18 (Wed) 12:04:49
標題の件で質問です。
無効審判を請求された請求項には、独立特許要件が課されない(134条の2で126条の読み替え)とあります。
では、新規性・進歩性が欠如となるような訂正をした場合でも、独立特許要件を見ないので、その他の要件を具備すれば訂正は認められますか?
もし認められるのであっても、その後、新規性・進歩性違反により、無効審判で無効にされると思いますが。
Re: 訂正請求と独立特許要件 – HYOUEI2012
2012/04/19 (Thu) 11:46:35
[9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。とあるように、無効審判の請求に係る請求項は、126条7項の要件が課せられているのでは?従って、無効審判の審理において、当該請求項は、独立特許要件が判断されると解します。
Re: 訂正請求と独立特許要件 – 4年目
2012/04/19 (Thu) 13:05:20
対応ありがとうございます。
と言うことは、『訂正は認められるけど、係属中の無効審判で無効にされてしまう』という事でしょうか?
Re: 訂正請求と独立特許要件 – 管理人
2012/04/25 (Wed) 12:19:14
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、無効審判を請求された請求項についても独立特許要件は課されています(特134条の2第5項)。
すなわち、無効審判が請求されている請求項についての独立特許要件は無効審判中で審理されます。
そして、要件不備の場合は、訂正を認めない旨の内容を含む審決が出されます。
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コメント

  1. まとめteみた.【弁理士試験-訂正請求と独立特許要件】

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