弁理士試験-PCTの自己指定

PCTの自己指定
自己指定が認められる条件 – 5年目になりました
2012/10/09 (Tue) 15:08:50
国際特許出願で日本を指定国に含む場合は、自己指定ができる、とLECの本に書いてありました。
この自己指定がよく分かりません。
先願が(PCTの国際特許出願の場合、国内出願の場合等)で、後願が(国内出願の場合、日本を指定国に含む場合等)など、色々なパターンがあると思います。
どのような場合に「自己指定ができる」と言えるのでしょうか?
Re: 自己指定が認められる条件 – 管理人
2012/10/10 (Wed) 12:32:03
自己指定とは、国際特許出願で日本を指定国に含めることを言いますので、この場合に自己指定ができるといいます。
そして、日本で係属中の特許出願を基礎として優先権を主張して国際特許出願をした場合に、自己指定をすると当該基礎出願と(国内移行した)国際特許出願とは、国内優先権の関係になります。
ポイントは、国際特許出願は複数の出願の束であるだけで、原則は通常の特許出願と同じであるということです。
ですので、色々なパターンがあるとしても、両出願の関係は同じです。
【関連記事】
「国際出願での優先権主張」
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