弁理士試験-H19問25枝4

H19問25枝4
H19-25枝4に関して – 初学者である事を特徴とする質問者
2014/04/12 (Sat) 17:48:22
お世話様です。
H19-25枝4「自己の登録意匠イに係る意匠権に専用実施権が設定された場合、その後、意匠イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録を受けることができる場合は無い」(そのままの文章です)
×→ロの査定時までにイの意匠権の専用実施権が消滅していればロについて関連意匠の登録を受ける事ができる。よって本枝は誤り(L社の注釈)
この問題は捨て問と考えて宜しいのでしょうか。それとも、何か付随的に理解しておくべき事項があるのでしょうか。
古い過去問ですが、宜しくお願いいたします。
Re: H19-25枝4に関して – 太陽王
2014/04/13 (Sun) 10:51:21
関連意匠の出願時ではなくて、査定時に専用実施権があるかどうかで決まる。
ということを理解しておけばいいんじゃないですかね。
捨て問ではないですね。
Re: H19-25枝4に関して – 初学者である事を特徴とする質問者
2014/04/14 (Mon) 20:05:15
太陽王様
関連意匠は「主体の同一の判断が査定時」である事を問われているわけですね。ありがとうございました。
Re: H19-25枝4に関して – 初学者である事を特徴とする質問者
2014/04/14 (Mon) 21:03:18
たびたび、すみません。
「主体の同一の判断は査定時」はこの問題とは特に関係ないですね。混乱してました。
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