弁理士試験-色違い非類似の具体例

色違い非類似の具体例
登録防護標章について – 苦学生
2014/04/13 (Sun) 11:37:33
どうもお世話になります。
久々に質問させて頂きます。
H16‐18枝(ハ)
「他人の登録防護標章と色彩のみが異なる商標であって、その登録防護標章に係る指定商品について使用するものは、商標法第4条第1項第12号に該当するから、商標登録されることはない。」
とありまして、×となってます。
L社の解説では、70条2項を挙げてますが、”「その登録防護標章に類似する標章であって」という条件が抜けているため、いかなる場合も商標登録がされることがないというわけではなく、非類似であれば商4条1項12号が適用されるわけではない”
と書かれてます。
問題文中の”他人の登録防護標章と色彩のみが異なる商標であって”というフレーズの解釈になると思うのですが、色彩のみが異なって非類似になるケースが思いつきません。
色彩のみが異なるということは、色彩を登録防護標章と同一にすれば同一になると思われるのですが・・・。
すみませんが、具体例があればご教授よろしくお願いします。
Re: 登録防護標章について – 太陽王
2014/04/13 (Sun) 22:50:01
まったくの私見ですが…
日の丸と、白一色の長方形は中央の丸の色が違うだけだけど類似ではない。日の丸とバングラデシュ国旗は色違いで類似。
みたいな感じでしょうか。
私もこの業界で通例(?)となっている具体例を知りたいです。
無題 – 初学者Ⅱ
2014/04/14 (Mon) 00:30:18
例でよく見るのは、イタリアとフランスの国旗ですね。色彩が違うだけですが、明らかに非類似です。
バングラデシュと日本の国旗の場合、バングラデシュの国旗は丸が中心から少しずれてますので、色彩だけの変更ではないですね。
この色違い類似問題については私も適当な具体例がないか
考えてるのですが、なかなか思いつきません。
国旗は例としてわかりやすいのですが、国旗の場合4条1項1号に該当したりして余計な問題が出てくるのであまり良い例ではないと思うんですよね。
Re: 登録防護標章について – あやパパ
2014/04/14 (Mon) 12:32:16
登録されることはない、

登録されることは、いかなる場合にも、ない。
の意味なのだと思います。
防護標章では色違い標章を同一範囲に含みますが、これはあくまで、ちょっと色が異なるとか、赤だけなのを青だけにしたものだと思います。
ダメな具体例ですが、
赤だけなのを、カラフルにレインボーにするとか、床屋のマークの色をデザインとして入れるとか、それによって新たな識別性が獲得されるようなものではないでしょうか?
Re: 登録防護標章について – 太陽王
2014/04/14 (Mon) 21:48:45
>バングラデシュと日本の国旗の場合、バングラデシュの国旗は丸が中心から少しずれてますので
これは目からうろこ。
飲み会で使えそうな知識ですね(笑)
Re: 登録防護標章について – 管理人
2014/04/16 (Wed) 12:20:16
赤十字のマークと、フランスベッドの登録商標(第4375363号)なんてどうですかね。
私見ですが、色に意味がある(信頼が化体している)場合には、色違い非類似が生じると思います。
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「防護標章と色違い類似」
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