弁理士試験-青本:特44条2項の説明

青本:特44条2項の説明
遡及しないこと – ぷーさん
2014/09/24 (Wed) 18:12:27
青本165ページにおいて、特許法44条2項で「30条3項の書類提出期間の起算にまで適用すると事実上本条の規定を活用しえない場合も生じてくる」と説明があるのですが具体的によくわかりません。これは何を言っているのでしょう。
Re: 遡及しないこと – 管理人
2014/09/26 (Fri) 12:26:43
特44条2項ただし書においては、特30条3項、特41条4項及び特43条1項の適用については、新たな特許出願(分割出願)は、もとの特許出願の時にしたものとはみなされないことを規定しています。
つまり、上記各条文で規定された提出書類について、親出願の出願日を基準に提出期限が定められると解釈すると、分割出願の際には提出できなくなり、各条文の規定を活用できなくなってしまいます。
そこで、遡及させずに提出を可能としているのです。
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