団体商標移転時の団体構成員の商標を使用する権利

団体商標移転時の団体構成員の商標を使用する権利に関する質問
なお、本日の本室更新は「改正実用新案法11条2,3項」です。
無題 – 団体
2009/04/12 (Sun) 22:45:55
「団体商標が移転された場合、構成員は、当該商標を使えるのでしょうか?」
Re: 無題 – 管理人
2009/04/13 (Mon) 12:13:02
「団体さん
ご質問ありがとうございます。
団体構成員は、専用使用権が設定された場合ですら、その商標を使用できなくなります(商31条の2第1項)。
これからすると、団体商標が移転された場合は、譲受人である商標権者には対抗できず、当該商標を使用できなくなると思われます。」
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