弁理士試験-除斥と時効の意味

除斥と時効の意味
除斥と時効 – 短答2年目
2013/02/01 (Fri) 08:19:19
除斥:継続した行為の最初の時から一定期間内に、請求などをすべし。との規定。
時効:各行為から一定期間で各行為が不問となる。
で、宜しいでしょうか?どうも色々と見ても判然としません。”民法724条の20年の除斥の規定”と書いているあるテキストを見て、完全に分からなくなりました。どう解釈するとすっきりするのでしょうか?
Re: 除斥と時効 – 管理人
2013/02/01 (Fri) 13:16:26
除斥期間と消滅時効でググれば分かると思います。
簡単にいうと、除斥(期間)とは、一定期間の経過によって権利(無効を主張する権利等)が消滅することであり、当事者が援用(その事実を主張すること)しなくても権利が消滅します。
一方、(消滅)時効とは、一定期間行使されない場合に権利(請求権等)が消滅することであり、当事者が援用することで権利が消滅します。
弁理士試験的には、この程度を理解していれば大丈夫です。
Re: 除斥と時効 – 短答2年目
2013/02/02 (Sat) 13:35:47
管理人様、回答ありがとうございます。理解力が不足していて恐縮です。下記の解釈で良いですか?違いが分かるように番号をつけました。
除斥(期間)とは、
①一定期間の
②経過によって
③権利(無効を主張する権利等)が消滅することであり、
④当事者が援用(その事実を主張すること)しなくても権利が消滅
(消滅)時効とは、
①一定期間
②行使されない場合に
③権利(請求権等)が消滅することであり、
④当事者が援用(事実を主張)することで権利が消滅。
民法724条の前半では
損害および加害者を知ってから3年間行使しないときは時効によって消滅する
→ ①3年間②行使されない③消滅④相手が知ってから3年経っていると証明&主張が必要、と当てはめれば時効
民法724条の後半では、不正行為から20年で同様とする(時効とは書かれてはいない。)
→ ①20年間②経過し、③損害賠償請求権が消滅、④自己の日を示せば足りる、と当てはめれば除斥
で良いでしょうか?
Re: 除斥と時効 – 管理人
2013/02/02 (Sat) 23:49:13
時効と除斥期間の見分けは簡単ではないですし、弁理士試験では不要な知識なので、手を出さないことをオススメしますし、ここで簡単に解説できるものでもありません。
なお、民法724条の前半は時効と解釈されるので援用しないと損害賠償請求権は消滅せず、後段は除斥期間と解釈されるので援用しなくとも損害賠償請求権が消滅するということで、それだけの理解で試験上は十分です。
蛇足ですが、それぞれ何故時効又は除斥期間と解釈されるのかは、単純に条文からあてはめできるからというわけではありません(時効と規定されていても除斥期間と解釈されたりする条文もあります)。
いずれにしても、少なくとも短答試験直前のこの時期に手を出す範囲ではありませんので、合格後にゆっくりと勉強して下さい。
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