弁理士試験-国際出願法8条について

国際出願法8条について
国際出願法について – bond
2012/12/19 (Wed) 14:49:33
8条についての青本の解説によると、「特許庁が国際調査機関となる」という表現と「国際調査機関である特許庁長官が」という表現が見られます。どちらも正しいのでしょうか。
Re: 国際出願法について – 管理人
2012/12/21 (Fri) 12:04:58
どちらも正しいと思います。
つまり、特許庁が国際調査機関であり、特許庁長官が国際調査機関の一員であるということでしょう。
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