弁理士試験-論文H25意匠問3

論文H25意匠問3
H25年意匠法設問3について – あやパパ
2016/06/23 (Thu) 03:56:02
H25年度意匠法設問3ですが、パリ優先が適切だったかでどうなるかを問う問題のようです。
”パリ条約による優先権主張の有効性を吟味し、場合分けをして議論せよ”、
と書いてくれていれば良いのですが、
(物理の試験問題なら書いてくれると思います。私の(元)専門は物理なもので・・・)
”パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願をした”
ですと、私のような日本語力のないものにはどうも・・・
こういうのを題意把握ミスというのでしょうが。(2)で意匠イ、ニの双方が意匠登録を受けたとあるので、私などは意匠公報発行前に意匠権を受ける権利を丁から丙に移転しておけば3条の2の適用を避けられた、
とかおかしな方向に行きました。
約束事として、
優先権を主張して出願をした、
だと優先権主張が有効かはわからない
ことを意味している
と覚えようと思います。日本語の分からない私(純然たる日本人ですが)としては非常に不安です。
この他に、注意をしておいた方が良い約束事のようなものがありましたらお教えください。宜しくお願いします。
メチャ焦っています。
Re: H25年意匠法設問3について – 管理人
2016/06/23 (Thu) 08:35:38
まず、3(1)をどう書くかですね。
(2)で意匠ハ及び部分意匠ニがともに意匠登録を受けたとあるので、意匠ニについて、いわゆる拡大先願で登録されない場合と、登録される場合の2つを書く必要があります。
そして、(2)では、意匠ニについて登録される場合(優先権主張が有効でない場合)の記載を受けて書く必要があります。
なお、書き方の一つとして場合分けという方法もあるかとは思いますが、私ならば分けずに書きますね。
【関連記事】
「変更出願と拡大先願の地位」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問13」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました