弁理士試験-訂正の再抗弁の書き方

訂正の再抗弁の書き方
無効の抗弁への対応 – 知財初学者
2019/02/18 (Mon) 07:54:28
いつもお世話になっております。
論文問題で「侵害訴訟における無効の抗弁に対し、特許権者がどのような手続き及び主張をすることができるか」というものがあります。
解答として、以下のどちらを書くのが正しいのでしょうか。
1) 訂正審判の請求又は訂正の再抗弁のいずれかを行う
2)訂正審判の請求をした後に訂正の再抗弁を行う
シートカッター事件のように訂正審判請求なくとも訂正の最抗弁が認められた例もあり、迷っています。
Re: 無効の抗弁への対応 – 管理人
2019/02/18 (Mon) 12:54:21
「訂正審判の請求と、訂正の再抗弁をすることとができる」でよいかともいます。
シートカッター事件は、時期に遅れた訂正の再抗弁が認められなかった事例ですので、取り得る措置の問題としては(事例が許さない場合は別として)、考慮しなくてよいと思います。
実務上は、訂正の再抗弁をせずに訂正審判請求だけをすることはないでしょうし、訂正審判を請求せずに訂正の再抗弁をすることもないと思います。
したがって、「いずれか」は×ですね。
なお、時期によっては訂正の再抗弁が先になることもあると思いますので、「訂正審判の請求をした後に」は特に不要かと思います。
【関連記事】
「無効審決~訂正請求まで書き方」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H30年短答試験不著問10」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました