弁理士試験-複数の意匠を含む特許出願の変更

複数の意匠を含む特許出願の変更
特許から意匠への変更 – ドサ健
2010/06/26 (Sat) 14:35:18
出願変更について質問があります。
複数の意匠を含む特許出願を意匠登録出願に変更する場合は、一旦1つの意匠登録出願をした後に、複数の意匠登録出願に分割する必要があるのでしょうか。それとも、変更時に、複数の意匠登録出願をできるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
Re: 特許から意匠への変更 – 管理人
2010/06/28 (Mon) 21:55:40
複数の意匠を包含する一の特許出願又は一の実用新案登録出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更することができます。
ただし、一度変更出願をした後は、親出願が取下げ擬制されるので(意13条4項)、新たな変更出願はできません。
【関連記事】
「特・実から部分意匠への変更」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い25」です。
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