弁理士試験-補正却下決定不服審判と提訴

補正却下決定不服審判と提訴
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意匠法*補正却下決定不服審判について – こけし
2010/10/04 (Mon) 21:22:42
意匠法の補正却下決定不服審判について確認させてください。
47条の補正却下決定不服審判は、東京高等裁判所に出訴する(59条)との理解でよろしいでしょうか?
Re: 意匠法*補正却下決定不服審判について – クアトロ
2010/10/05 (Tue) 00:21:15
勘違いされているものと思われます。
意匠法52条で特許法131条を準用していることから分かるように、意匠法47条の補正却下決定不服審判の請求書は特許庁長官に提出します。その後、審判官の合議体によって審判がなされ(準特136条)、審決(準特157条)が出されます。
また、意匠法59条で特許法178条6項を準用しており、特許法178条6項では「審判を請求できる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起できない」と規定されています。すなわち、審判請求前に補正却下決定を不服として東京高等裁判所に出訴することはできません。東京高等裁判所に出訴できるのは、補正却下決定不服審判の審決に対して不服があるときなどです(意匠法59条)。
Re: 意匠法*補正却下決定不服審判について – こけし
2010/10/05 (Tue) 09:38:50
クアトロ様
ありがとうごさいます。
クアトロ様の解説とともに、もう一度条文を見直しました。
 
 1、補正却下決定不服審判(意47)→ 特許庁長官に審判請求書を提出。
 2、補正却下決定不服審判中での、補正却下決定に対しては、東京高裁に出訴(意59条1項)
でしょうか? 
2の場合、準用する特178条6項「審判を請求できる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起できない」とは、どのような意味と理解すれば良いのでしょうか?
(そもそも、特178条6項の文言の意味がよくわかっていません)
どうぞよろしくお願いします。
Re: 意匠法*補正却下決定不服審判について – 管理人
2010/10/05 (Tue) 12:27:49
クアトロさん
ご回答ありがとうございます。
こけしさん
回答へご協力いただきましたので、優先的に回答します。
さて、ご質問については、平成21年度の実務者向け説明会の資料の53頁以降が参考になると思います。(http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h21_jitsumusya_txt/08-1.pdf)
当該審判の流れを復習すると、まず、①出願人が補正をします。
そして、②要旨変更補正である場合、審査官により補正却下されます。
ここで、③不服がある場合に、補正却下決定不服審判を請求するのです。
よって、当該審判を請求する相手方は、特許庁長官です。
一方、審判継続中の補正却下の決定については、「審判の請求をすること」ができません。
よって、その不服を申し立てる場合は、東京高裁へ提訴することになります。
具体的には、拒絶査定不服審判において補正が却下された場合は、東京高裁に提訴します。
なお、補正却下決定不服審判に継続中は補正できません。
クアトロさんが勘違いしているとおっしゃっているのは、恐らくこの部分ですね。
Re: 意匠法*補正却下決定不服審判について – クアトロ
2010/10/05 (Tue) 19:41:05
管理人さんのコメントの通りです。特に追加することもないのですが、私のコメントについて補足させていただきます。
「1、補正却下決定不服審判(意47)→ 特許庁長官に審判請求書を提出」についてはその通りです。
「2、補正却下決定不服審判中での、補正却下決定に対しては、東京高裁に出訴(意59条1項)」について、こけしさんの表現は正確ではないのではないと思います。
管理人さんのコメントの通り、拒絶査定不服審判中に願書や図面等を補正することはできますが、補正却下決定不服審判中に願書の記載や図面等を補正することはできません(意匠法60条の3の読み方に注意が必要です)。
管理人さんのコメントにあるように、拒絶査定不服審判中に行った補正の却下に対して東京高等裁判所に出訴することは可能です。
また、補正却下決定不服審判で最終的に棄却審決(審査時に行った補正を却下する旨の審決)を受けた出願人が「審決」を不服として東京高等裁判所に出訴することも可能です。
また、準用する特178条6項「審判を請求できる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起できない」の解釈については、
(1)拒絶査定不服審判中に行った願書や図面等の補正却下に対して審判を請求することはできないため(「審判を請求できる事項に関する訴え」に該当しないため)、当該補正却下を不服として出訴することに対して特178条6項は適用されません。
(2)補正却下決定不服審判で棄却審決を受けた出願人が「審決」を不服として東京高等裁判所に出訴することは審決に対するものであるため、準用する特178条6項を遵守した手続きとなります。
Re: 意匠法*補正却下決定不服審判について – こけし
2010/10/06 (Wed) 20:59:37
管理人様、クアトロ様
大変よくわかり、勉強になりました。
ありがとうございました。
最後に、意60条の3の読み方について解説お願いできますか。審査、審判又は再審に継続している場合に限り手続きの補正をする事ができると条文にあるにもかかわらず、補正却下決定不服審判係属に補正が出来ないとする根拠はどこから読み取るのでしょうか?
Re: 意匠法*補正却下決定不服審判について – 管理人
2010/10/08 (Fri) 12:18:54
意60条の3の読み方は、同条の「審判」には補正却下決定不服審判を含まないというものです。
その理由は、補正前と後のどちらを基準として審理すればよいか不明となるため、そして、補正却下の是非を争っているのに補正を認めることは審判を蔑ろにしてしまうからです。
商60条の40において、異議申し立て継続中の商標権者による補正が認められないのも、趣旨を鑑みての解釈ですよね?
それと、似た感じです。
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