弁理士試験-著作権法26条の2

著作26条の2
著作権法26条の2 – 超初心者
2017/03/25 (Sat) 08:03:41
譲渡権は著作物の原作品または複製物を特定少数に譲渡する場合でも働く場合があると考えますが(26条の2第2項4号)、以下の過去問では、公衆に譲渡していないという理由によって譲渡権侵害を否定しています。このケースでは、26条の2第2項4号の規定を考慮する必要はないのでしょうか。
過去問H21-13(2)
甲は、購入した音楽CDをCD−Rに複製し、そのCD−Rを友人である乙に譲渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、CD−Rの乙への譲渡は、その譲渡権を侵害する。
→✖️
Re: 著作権法26条の2 – 管理人
2017/03/27 (Mon) 12:09:30
「承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 」(著作26条の2第2項4号)には、譲渡権が適用されないので、つまりは、「特定少数の人」への譲渡に譲渡権は働きません。
よって、頒布権(著作26条)と混同されているように思います。
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