弁理士試験-補正と訂正の違い

補正と訂正の違い
補正と訂正とについて – あやパパ
2016/10/06 (Thu) 07:52:22
基本的なことを理解できておらず恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
補正と訂正との関係について教えてください。
17条の5で、訂正した明請図の補正が出てきます。
134条の2で、訂正の請求が出てきます。
また、
134条の2第6項で、続けて訂正請求をした場合には前の訂正請求は取り下げられたものとみなすとされています。
そして、134条の2第7項では、17条の5第2項の補正可能期間に限り訂正の請求を取り下げることが出来る
とされています。
以前にも質問したように思うのですが、Word検索でうまくヒットしません。また、訂正と補正とのANDではいくつかの質問と回答とがあるのですが、皆さん補正と訂正との違いを理解した上での質問で、どうも・・・
すみません、
補正と訂正との関係
について教えてください。
訂正に補正をしたら、それは再度訂正したのと同じように思えます。が、訂正を再度したのでは前の訂正とは関係なくなるのに対して、補正ならそれまでの訂正が生きる、ということなのか、とかゴチャゴチャと考えています。
無効審判では訂正の請求はあっても補正の請求はありませんから、補正はあくまで”訂正の請求で行った訂正の補正”という意味なのだろうかとかゴチャゴチャと考えています。
今頃に何を言っているのかと、我ながら本当に恥ずかしいのですが・・・
宜しくお願いします。
Re: 補正と訂正とについて – 管理人
2016/10/12 (Wed) 12:28:56
手続きの対象物が異なるだけです。
つまり、特17条の5では、訂正の請求書に添付した訂正した明細書等が、特134条の2では願書に添付した明細書等が対象です。
確かに、再訂正しても特134条の2第6項によって、先にした訂正の請求があるときは、それが取り下げられたものとみなされるので、効果は同じでしょう。
ただし、補正ならば手数料が不要になるという大きなメリットがあります。
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「訂正時の補正と訂正要件不備」
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