弁理士試験-翻訳文提出前の実施

翻訳文提出前の実施
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特許法について – BOND
2011/12/25 (Sun) 11:21:31
184条の4、3項で、国内書面提出期間内に明細書、請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合、出願は取り下げ擬制されますが、一方、4項で、その期間経過後最大1年以内に翻訳文が提出された場合、5項で提出期間満了時に提出されたものとみなされるとあります。ここで、取下げ擬制されてから1年以内に実施した場合、侵害となるのでしょうか?
Re: 特許法について – 管理人
2012/01/10 (Tue) 14:51:15
取下げ擬制後且つ翻訳文が提出前の実施という前提で回答させて頂きますと、侵害となりません。
理由は、特許権が発生していないからです。
また、仮に補償金請求権(特184条の10)を考慮した場合であっても、翻訳分提出前は国内公表されませんので(特184条の9)、侵害となりません。
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