誤記の連絡とお詫び

誤記の連絡とお詫び
短答用レジュメをお買い上げの皆様
ご購入者様より誤記のご指摘を受けました。
下記の箇所は誤記ですので、ご訂正をお願い致します。
①特許法第百五十五条第一項の解説中、「また、審決取訴訟がなかった請求項に関連する訂正認容の結論は、提訴可能期間の経過時に、その請求項に対する有効・無効の判断の確定とともに確定する。」との箇所において、「審決取訴訟」とあるのは、「審決取消訴訟」の誤りです。
②特許法第百五十九条第二項の解説中、読み替えた特50条において「特53三条1項」とあるのは、「特53条1項」の誤りです。
以上、お詫びして訂正いたします。
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
管理人
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本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「お休み」です。

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