弁理士試験-特184条の4第2項

特184条の4第2項
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特許法について – BOND
2011/12/25 (Sun) 11:30:38
184条の4で、国内書面提出期間は1項の外国語特許出願では翻訳文提出特例期間をさすとあります。
出願審査請求も翻訳分特例期間内であれが可能?
4項の、1年以内というのも特例期間の経過後1年以内?
よろしくお願いします。
Re: 特許法について – 管理人
2012/01/10 (Tue) 20:39:47
そもそも特184条の4第2項では、「国内書面提出期間は1項の外国語特許出願では翻訳文提出特例期間をさす」とは規定していません。
同項では、「国内書面提出期間内、又は翻訳文提出特例期間内(国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までに国内書面を提出した外国語特許出願の場合)」に翻訳文の提出がなければ取下げ擬制される、と規定しています。
よって、同4項の「国内書面提出期間の経過後一年以内」も、文字通りの意味であり、翻訳文提出特例期間の経過後一年以内という意味ではありません。
なお、出願審査の請求は、翻訳文提出後でなければできません(特184条の17)。
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