弁理士試験-組物の意匠の侵害

組物の意匠の侵害
組物の効力 – k2
2012/10/17 (Wed) 19:36:53
A,B,Cの意匠の構成要件から成立する組物の意匠権Xとそのうちの一つのAの意匠権Yを有しているとします。第三者がA,B,Cのセットを無許可で販売した場合、Xによって権利行使ができるのはわかるのですが、Yによってもセットの一つについて権利行使できるのでしょうか。
Re: 組物の効力 – 管理人
2012/10/18 (Thu) 12:03:57
セット販売すれば侵害にならないとする理由はないので、権利行使できるでしょうね。
なお、細かいですが構成要件→構成物品ですね。
Re: 組物の効力 – k2
2012/10/21 (Sun) 21:11:08
ありがとうございました。組物全体の中の構成物品に効力が及ぶということですね。
Re: 組物の効力 – 管理人
2012/10/22 (Mon) 12:00:57
念のため。
「組物全体の中の構成物品に効力が及ぶ」という表現だと、組物の意匠権Xの効力が構成物品に及ぶような印象を受けます。
物品の意匠権Yの効力が物品Aに及ぶというのが正確な言い方だと思います。
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「後願に係る組物の意匠権の侵害」
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