弁理士試験-禁止権と損害

禁止権と損害
商、13条の2、金銭的請求権の禁止権範囲における侵害対処 – Let’s Go!!
2018/04/13 (Fri) 13:35:14
13条の2は、商標権者の商標権の専用権の範囲に関して、他人が使用した場合だけでなく、禁止権の範囲(37条1号)の使用や、防護標章の使用(67条1号)の場合も請求できます。
ここで、13条の2に限りませんが、専用権の他人の使用での損害賠償の請求は、割合容易に想像できますが、禁止権の範囲の他人の使用に対して、損失発生を訴えるのは、かなりむつかしいと思うのですが、ここはどう考えたらよいでしょうか?
「混同の発生」ということで、専用権の範囲の他人の使用と全く同一に考える扱いでよいのでしょうか?
(差止請求ができるできないの点は大きいと思いますが)
Re: 商、13条の2、金銭的請求権の禁止権範囲における侵害対処 – 管理人
2018/04/16 (Mon) 14:52:52
混同によって損害が発生するということで、専用権の範囲の他人の使用と全く同一に考える扱いでよいです。
簡単に言えば、間違って購入等された反射として、売り上げが低下するため、その低下した分の売り上げが損害となります。
これは、専用権の範囲も禁止権の範囲も変わりません。
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