弁理士試験-異議申立理由と商4条1項7号

異議申立理由と商4条1項7号
商標法について – bond
2013/03/24 (Sun) 00:59:14
商標法では、公報発行から2ヶ月間出願書類などを公衆に縦覧しなければなりませんが、一方、登録異議申し立てでは、4条を理由にできるとあります。しかし、縦覧する際には、公序良俗違反であって秘密が必要と判断されたものは縦覧されないのに、4条7号違反の異議申し立てが完全に行われるのでしょうか。
Re: 商標法について – 管理人
2013/03/25 (Mon) 12:22:06
完全に行われるのかは分かりませんが、例えば、著名な故人の略称又は歴史上の人物名等を商標登録することは公序良俗違反に当たる場合がありますので、異議申し立て理由に挙げる必要はあるかと思います。
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