弁理士試験-商標の類否判断について

商標の類否判断について
類否判断について – 選択受験者
2012/10/26 (Fri) 14:01:00
いつも有り難うございます。基本的な質問で申し訳ありません。商標の類否の判断の問題で、商標「パテ丸」で指定商品(食器類)の商標権利者甲が存在する場合、乙が標章「ぱて丸」を(飲食物の提供)のサービスとして使用した場合についての回答が次のようでした。 「パテ丸」と「ぱて丸」は平仮名、片仮名を相互変更して同一称呼、観念であるため類似する(50条)。また(食器類)と(飲食物の提供)は生産者、需要者、供給者が異なり非類似である。したがって、侵害にはあたらない。」。この場合、例えば「パテ丸」が著名であれば、甲と出所混同の場合があるため、乙は侵害となる場合もあるのでしょうか。それとも商標、指定商品等のどちらかが非類似である場合は侵害を構成しないと判断されるのでしょうか。
Re: 類否判断について – 管理人
2012/10/26 (Fri) 17:37:11
原則非侵害でよいと思います。
ただし、従来より「非類似であって出所混同が生じる場合は侵害と解するべきである」という要望はあるので、今後の判例によっては判断が変わる可能性もあります。
とはいえ、現実に非類似であって出所混同が生じる場合には、不競防2条1項1号で対応するものと思います。
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