弁理士試験-特34条の3第5項

特34条の3第5項
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無題 – ファイア
2011/05/07 (Sat) 14:44:01
34-3第5項のかっこがきの「当該特許出願」というのは原出願を意味するんでしょうか?
そして「異なる場合」というのは分割出願時に異なる場合という意味なのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/10 (Tue) 11:56:50
特34条の3第5項かっこ書きの「当該特許出願」は「仮通常実施権に係る特許出願」を意味しますので、原出願(親出願)のことです。
また、「異なる場合」については、同項に「特許出願の分割があつたときは」とあるので、分割出願時に異なる場合という意味です。
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