弁理士試験-特17条の2第4項

特17条の2第4項
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審査基準 – ポン太
2011/05/08 (Sun) 23:48:16
イについて特許出願をし29条2項によって最初の拒絶理由通知を受けた場合、補正によってロとハを記載したときの、17条の2第4項の判断について教えてください。
審査基準には『「全体として」発明の単一性を満たすかを判断する』と記載されています。
つまり、イ、ロ、ハに同一・対応する特別な技術的特徴がないといけないということでしょうか?
イロハについて出願したときの単一性の判断(37条)おいて、イとロ、ロとハ、ハとイそれぞれで同一・対応する特別な技術的特徴を有するかを判断するのと少し異なりますよね?
Re: 審査基準 – こにたん
2011/05/12 (Thu) 22:14:20
イが有する特別な技術的特徴と同一、対応する特徴をロとハとが有していないと、補正で追加することはできません。
Re: 審査基準 – 管理人
2011/05/13 (Fri) 12:12:29
こにたんさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問の場合、特29条第2項で拒絶されていますので、発明イが特別な技術的特徴(STF)を有することになります。
従って、補正後の発明は発明イのSTFを含んでいなければなりません。
つまり、イ、ロ、ハに同一・対応する共通のSTFがないといけないということです。
この点では、イロハについて出願したときの単一性の判断と異なります。
なお、「全体として」とは、審査された全ての発明(請求項)と、補正後の全ての発明とが全体として発明の単一性を満たす必要があるという意味です。
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