弁理士試験-特181条について

特181条について
181条について – 選択受験者
2012/11/25 (Sun) 13:56:41
特許法181条1項では「無効理由があると認めるときは」審決を取り消して、次項でさらに審理しなければならない(181条2項)と規定されています。これはつまり無効審判請求で棄却審決された特許とされた場合、審決取り消し訴訟で無効であるとの理由で取り消し判決された場合(無効)、さらに無効審判請求に戻って審理されることを規定しています。
これとは逆に無効審判請求で認容審決で無効とされた場合、審決取り消し訴訟で無効でないと判断された場合も、また無効審判請求に元されるのでしょうか。仮にその場合、181条2項でよむのでしょうか。
Re: 181条について – 管理人
2012/11/27 (Tue) 19:38:39
特181条1項では「請求」に理由があると認めるときは、審決を取り消すと規定されています。
よって、無効審判において認容審決で無効とされ、審決取消訴訟で無効でないと判断された場合も、また無効審判に戻されます。
裁判所では、特許を維持するという給付判決をすることができないからです。
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