弁理士試験-特14条の特許出願の変更

特14条の特許出願の変更
特14条の特許出願の変更 – Let’s Go!!
2018/04/07 (Sat) 22:05:50
「特許出願の変更」とは、46条のケースとよく説明されますが、しかし、46条は、「特許出願への変更」と、条文からも読めます。従って、特許出願を実用新案登録出願や意匠登録出願に変更する場合に、「特許出願が取下げみなし」になる不利益行為なので、「特許法で定める「特許出願」を「他法域の出願に変える」ことを、単独ではできない」ということで、14条で列挙されていると考えますが、どこかに根拠があって、46条のことと言われるのでしょうか? 
よろしくお願いします。
Re: 特14条の特許出願の変更 – 管理人
2018/04/09 (Mon) 12:22:49
ご指摘の通り、正確には実10条1項、意13条1項のケースですね。
ただ、特許法には対応する条文がないので、特46条のケースとして説明しても意味は理解できるかと思います。
なお、この質問は2回目ですよ。
【関連記事】
「特14条の特許出願の変更」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「転職について」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました