弁理士試験-国内優先と後願の拒絶

国内優先と後願の拒絶
42条1項 – Let’s Go!!
2018/04/08 (Sun) 20:18:20
先の出願の特許査定が確定した場合は、後の出願は、特許請求の範囲において、その重なる部分において、普通に、ダブルパテント防止の拒絶理由49条2号(39条違反)等で、拒絶されてしまう。という理解でよいでしょうか?
Re: 42条1項 – 管理人
2018/04/09 (Mon) 14:44:25
国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の特許査定が、出願の取下げ擬制の前に確定した場合に、後願が拒絶されるかどうかという質問かと思います。
特許請求の範囲に同一の発明が記載されていれば、特39条違反で拒絶される可能性はあります。
一方、例えば、先の出願が発明A、後の出願が発明A+aであれば、特39条違反では拒絶されないです。
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