弁理士試験-特134条の2第2項

特134条の2第2項
訂正の請求についてです。 – 名無し
2013/05/30 (Thu) 12:23:02
特134条の2第2項について質問がございます。
『二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、
請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、
請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。』
例えば、
特許権Xがあり、請求項1,2,3,4,5,6があるとします。
請求項1,2,3,4,5は従属関係で、
請求項6が独立請求項とします。
      __
請求項1⇒{請求項2(請求項1に従属)⇒{請求項3(請求項4に従属)
     |             
     |請求項4(請求項1に従属)⇒{請求項5(請求項4に従属)
       ̄ ̄           
請求項6(独立)
この場合において、特許無効審判の請求がなされ(特123条1項各号、特131条、特195条2項)、
請求項2、3、4及び請求項6が対象であるとします。
請求項2と、その子である請求項3とは一群の請求項です
請求項4と、その子である請求項5とは一群の請求項です
ここで質問です。
質問1
 特134条の2第2項但書の意味は、①、②のどちらでしょうか。
 訂正請求の趣旨が攻撃防御の担保からすると①っぽいのですが、
 具体例がどこにも載っておらず、質問させていただきました。
 
①訂正請求するなら、無効審判請求の対象である請求項2、3、4、6を必ず訂正せよ
  (なお、訂正請求単位は以下とします。
  訂正請求1⇒請求項2・3
  訂正請求2⇒請求項4・5(特134条の2第3項)
  訂正請求3⇒請求項6)
  (もちろん、関係ない他の請求項も訂正してよい。独立特許要件あるけど(準特126条7項))
②訂正請求するなら、被請求人の好きに(方式・実体等の要件を充足する範囲で)訂正できる
 
質問2
 特155条2項・3項により、請求項3のみ審判を取り下げたとする。
 この時、特134条の2第8項により、当該請求項3の訂正も取り下げ擬制されるが、
 これを画一的に解釈すると、
 この場合、一覧性が確保されず、公示の分かり易さの配慮ができなくなる。
 実務または法条、施規などではどのように処理されるか。
 
 
よろしくお願いいたします。 
 
Re: 訂正の請求についてです。 – 名無し
2013/05/30 (Thu) 12:50:11
名無しです
すいません、一部訂正です
前:{請求項3(請求項4に従属)
後:{請求項3(請求項2に従属)
よろしくお願いいたします。
Re: 訂正の請求についてです。 – 管理人
2013/05/30 (Thu) 17:36:57
質問1については、どちらかといえば②です。
問題となっているのは訂正の請求の単位ですので、例えば請求項2,3だけ訂正してもよいのです。
質問2については、一覧性が確保されず、公示の分かり易さの配慮ができなくなりますが、特に担保はされていません。
なお、御参考までに「平成23年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」の104頁以降をご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h23_jitumu_kanngae/04_3syou.pdf
Re: 訂正の請求についてです。 – 名無し
2013/05/31 (Fri) 04:23:30
管理人さま
回答いただきありがとうございます。
質問1は過去質問で似たようなものがあったのですね、失礼致しました。
質問2は一覧性確保されないですが、大丈夫なのですね…おおきな問題にならないと考えられたからでしょうかね
またお世話になることがあるかもしれません
その時はよろしくお願い致します。
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