弁理士試験-特121条2項の不責事由による追完方法

特121条2項の不責事由による追完方法
特許法121条について – BOND
2010/05/20 (Thu) 14:36:40
全く初歩的な質問です。121条2項の追完規定ですが、
これは長官に請求するものでないとすると、手続きはどのようになるのですか?単に請求するにしても、誰に?どのように?証明書はいるのでしょうか?お教えください。
追完が許可された場合、「3月」の請求期間が4条で延長された場合、その延長された期間に請求できなかったときにも追完規定は適用されるのでしょうか。
Re: 特許法121条について – BOND
2010/05/20 (Thu) 23:08:19
4条で延長された時の話は、管理人様の短答試験講座で解決できました。手続きだけ お教えください。
Re: 特許法121条について – 管理人
2010/05/22 (Sat) 12:56:27
特121条2項の不責事由による追完については、特定の手続きを取る旨の資料を発見できませんでした。
この点、仮に特定の手続きを取らなかったとしても、不責事由が認められれば審判請求も認められます。
よって、仮に不責事由を主張するのであれば、審判請求書の請求の理由中で述べると共に、証拠を提出するか、上申書と証拠を別途提出するものと思われます。
なお、必要であれば、特許庁に問い合わせれば分かると思います。
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