弁理士試験-条文を理解しながら読むとは

条文を理解しながら読むとは
条文を理解しながら読むとは – 来年短答初受験者
2013/08/30 (Fri) 00:24:16
ある合格体験記に「条文を理解しながら読む」というキーワードが出てきました。具体的に条文を理解して読むには、どのように読めば良いのでしょうか?自分では、条文に字面を追って読んでいて、なにしろ読む回数を増やすことを心がけていますが...。
Re: 条文を理解しながら読むとは – HYOUEI2014
2013/08/30 (Fri) 08:35:02
例えば29の2について説明しなさいという問題、口述等があった場合を想定してみて下さい。
今のあなたの方式ですと、条文をまる写しすることになります。
しかし、理解している者は、各種の基本レジュメの29の2の説明の分説された要件(項目)を覚えています。これは、主体、客体、時期、手続きにそったものです。さらに、理解している者は、29の2第1項を5文字程度に圧縮したキーワードで覚えています。
ご自分でそれを作成すれば、字面作業から解放されるのではないでしょうか?
Re: 条文を理解しながら読むとは – 来年短答初受験者
2013/08/31 (Sat) 00:54:03
各種のレジュメとは、短答用のレジュメでしょうか?論文用にレジュメでしょうか?論文用不だと、担当に出ないところは省略しているので進歩いなのですが...。
あと、青本の読み込み方法なのですが、良い方法がなく時間が殻かかってしまいます。効率的な読み方は有りますか?
どうも合格体験記全般に言えることは、青本重視のようです。
Re: 条文を理解しながら読むとは – 来年短答初受験者
2013/09/01 (Sun) 00:04:05
↑のコメントは、私がコメントしたものではありません。私の名前をコピペして質問されたみたいです。他人の質問に横から入るのではなく、ご自身で質問してください。
逆にいえば、このように疑問を持たれている方が多数いるということですね。具体的に条文を使って説明していただきたいです。
Re: 条文を理解しながら読むとは – 管理人
2013/09/03 (Tue) 14:43:47
HYOUEI2014さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、「条文を理解しながら読む」とはそのままの意味だと思います。
例えば、特29条の2で言えば、
「第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報」や、「その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合」が何を意味するのかを理解しながら読むということです。
(仮に口述で質問されたとして答えられる程度に理解しながら)
また、HYOUEI2014さんがおっしゃる「レジュメ」は、入門者用レジュメか論文用レジュメだと思います。
青本の効率的な読み方は、重要な部分だけマークして繰り返す読むことだと思います。
弊サイトの短答試験用講座を参考にして下さい。
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