弁理士試験-改正特184条の4第4項について

改正特184条の4第4項について
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特許管理人の選任 – ざっく
2011/12/18 (Sun) 16:57:28
よろしくおねがいします。
184条の4第3項で明細書等の訳文の提出をしない場合取り下げ擬制となりますが、184条の11第4項で救済されています。取り下げ擬制された後でも、184条の11第2項に基づいて特許管理人を選任できて、かつ、その特許管理人が184条の4第4項の手続きをしなくてはなりませんか。これとは別に、国内処理基準時までには特許管理人を選任した場合のみ184条の11第4項が可能と考えるかご教授ください。184条の4第4項の「前二項」が適用しない2,3項と絡むのでわかりずらいです。
Re: 特許管理人の選任 – 管理人
2011/12/19 (Mon) 17:55:42
御質問では、特184条の11第4項と、特184条の4第4項とを取り違えているように思われますので、以下その前提で回答します。
さて、H23年度改正により、明細書等翻訳文未提出による取下擬制の救済に付いて、特184条の4第4項が新設され、正当な理由があれば提出期間の経過後でも明細書等翻訳文を提出できるようになりました。
一方、特184条の11第4項には、
「第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。」
と規定されております。
ここで、前二項の規定とは特許管理人を選任する期限(2項)と、期限内に届出が無かったときの取下擬制(3項)のことです。
従って、特184条の4第4項の手続きをする時には、特許管理人を選任する期限(2項)が適用されず、特184条の11第2項の期限経過後であっても、特許管理人を選任して手続きをすることができると思われます。
なお、これは私見ですので、改正本を必ず確認して下さい。
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