弁理士試験-拒絶査定不服審判と補正の制限

拒絶査定不服審判と補正の制限
審査、審判等での補正、訂正の違い – 短答2年目
2013/04/10 (Wed) 06:09:36
審査(拒絶理由通知前、最初、最後(17条の2))、拒絶査定不服審判での補正、無効審判での訂正(134条の2)、訂正審判(126条)における訂正について違いをまとめています。この中で、拒絶査定不服審判の審理の根拠条文がどうもよくわからなくなりました。158条から164条に特則はあります。誤記誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明のように、審査では17条の2第5項に規定されているような点で、訂正審判と審査の最後の拒絶理由通知とで異なるような要件は、拒絶査定不服審判では、
どの条文に書かれていますか?
前置審査で拒絶理由が発せられる場合も判然としません。すみません、基本的過ぎてか、講座やWord検索で見つけられませんでした。よろしくお願いします。
Re: 審査、審判等での補正、訂正の違い – 管理人
2013/04/10 (Wed) 12:27:18
拒絶査定不服審判で拒絶理由が通知された場合であっても、補正の制限は特17条の2第5項と同じです。
つまり、同項に違反する場合、特159条1項で準用する特53条により補正却下となります。
前置審査も同様の制限ですが、特許査定される場合を除き補正却下はありません。
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