弁理士試験-拒絶査定不服審判での補正却下に対する不服申立

拒絶査定不服審判での補正却下に対する不服申立
短答レジュメの記載内容について質問 – 初心者
2015/09/14 (Mon) 21:12:45
短答用レジュメ(2015年版)のP206、意匠法47条(補正却下決定不服審判)の説明欄に、「拒絶査定不服審判にて補正却下決定に対する不服を申し立てることはできない」との記述がございますが、この根拠となる条文は何でしょうか?ご教示のほどよろしくお願いします。
Re: 短答レジュメの記載内容について質問 – 管理人
2015/09/15 (Tue) 12:30:30
意47条1項です。
つまり、意17条の2第1項の却下決定のみが規定されており、意50条で準用する意17条の2第1項の却下決定が挙げられていないためです。
【関連記事】
「補正却下審決取消訴訟中の補正」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問43」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン

コメント

タイトルとURLをコピーしました