弁理士試験-意3条の2と同一出願人

意3条の2と同一出願人
意匠法3条の2の「但し書き」に該当した場合の拒絶理由 – baiotokkyp
2013/03/30 (Sat) 11:38:11
意匠法3条の2の「但し書き」に該当した場合に受ける拒絶理由に関して質問します。よろしくお願いします。
① 秘密意匠ではない意匠公報発行の日後に同一出願人がした出願に対して発せられる拒絶理由は条文上、3条の2違反には該当せず、3条1項違反にしか該当しないのではないでしょうか?
② 秘密意匠による出願において第一公報と第二公報の間で同一出願人が出願する場合は、3条1項違反には該当せず(意匠の内容が公になるのは第二公報だから)、3条の2違反になるのでしょうか?
Re: 意匠法3条の2の「但し書き」に該当した場合の拒絶理由 – 白服 URL
2013/03/31 (Sun) 13:08:59
●①について
3条の2は無関係です。したがって、但し書きを考える必要はありません。
質問が、「意匠法3条の2の『但し書き』に該当した場合に」という前提でありながら、①で3条の2の本文に該当しない場合について述べるのは、質問設定上、矛盾しているように見えます。ひょっとしたら、但し書きに該当するという前提なのだから本文にも該当することは当然のこととして解釈すべき、とお考えなのかもしれませんが、そのうえで①のような疑問を抱くということは、3条の2を全く理解していないということになってしまいます。
また、「3条1項違反にしか該当しないのではないでしょうか?」という思考は、よくないと思います。回答者によっては、「5条、8条などにも該当する可能性があります。」と返されてしまうでしょう。質問の意図からは、単に、「3条の2違反には該当しないのでしょうか?」と言えば十分です。
●②について
青本の3条の2の〔字句の解釈〕を読むと理解できるでしょう。
ちょっと厳し目の言い方になってしまいましたが、じっくりお考えください。
Re: 意匠法3条の2の「但し書き」に該当した場合の拒絶理由 – 管理人
2013/04/02 (Tue) 11:59:19
白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて質問ですが、青本に書いてある通り、秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後願は、同一出願人であっても意3条の2で拒絶されます。
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