弁理士試験-判定と利用

判定と利用
判定 – 短答2年目
2013/04/01 (Mon) 05:22:12
ある具体的な商品Aが特許Bの“技術的範囲に属するか(特許法71条の判定)”と“利用関係にあるか(侵害訴訟)”との差異は、どのような判定・判決の表現の差となるのですか?
字面で暗記は容易なのですが、どうも内容がわからないものですから、宜しくお願いします。講座は読み、判定でワード検索は致しました。判定で利用関係の判断はされないのは字面では分かっているのですが・・・。
Re: 判定 – 管理人
2013/04/02 (Tue) 12:21:36
質問の意味がわかりませんが、利用関係が成立すると後願に係る自己の特許権に基づいて抗弁することができなくなります。
これを表現すると「被告は自己の特許発明の実施であることを理由に侵害が成立しないと主張しているが、利用関係が成立するので侵害が成立する。」とかですかね?
なお、ある商品Aが特許Bの実施に該当することを「技術的範囲に属する」といいます。
一方、後願特許発明Aを実施すると他人の特許発明Bを全部実施することを「利用する」といいます。
Re: 判定 – 短答2年目
2013/04/03 (Wed) 12:35:10
管理人様。どうも質問の意味が通じず、いつものことながらすみません。特許の判定は、商標の判定と異なり、”ズバリと示さない”と勝手に解釈していました。これが間違っているように思えます。質問が複数になりますが、Yes、Noだけでも結構ですので回答お願いします。
Q1:特許の判定であっても、”商品Aは特許Bの実施に該当する(技術的範囲に属する)”と表現する。即ち、”商品Aは特許権Bを侵害する。の意味。”と表明する。正しいですか?
Q2:特許の判定で行われないのは、特許Aと特許Bとの利用関係であって、商品Aと特許Aとの関係は示される、一方、商標法では商標間の関係も示される。正しいですか?
Q3: よくある解説では、特許での判定は効力は小さくて使われるケースは稀とあるのですが、商品の特許侵害(非侵害)を言ってくれるのであれば、弁護士に鑑定を頼まなくても良くてとても有効に思えます。正しいですか?
Re: 判定 – 管理人
2013/04/03 (Wed) 14:59:21
分かりやすい質問になりました。
Q1「イ号図面及びその説明書に示す「温風暖房機」は、特
許第1111111号発明の技術的範囲に属する。」等と判定には記載されます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pdf/hantei2/hantei.pdf
なお、侵害となるかどうかは、正当な権限の有無及び無効論の検討が入るので、イコールではありません。
Q2:特許の判定では、商品A(イ号といいます)が特許Aの技術的範囲に属するか否かが示されます。
商標の判定では、「イ号標章が商標権の効力の範囲に属するか否か」が示されます。
このとき、イ号標章が登録商標であれば、結果として両者の関係が示されることになります。
Q3:正しいとも間違ってるともいえないですね・・・
ただし、判定を受けても被疑侵害者が実施を継続する(無効であると判断する)ことも多いと思うので、あまり意味はないかもしれません。
また、弁護士とは違って、都合のよい鑑定を得られないという事情もあります。
【関連記事】
「発明の利用」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「02/12 オリジナルレジュメ2013年版販売開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました