弁理士試験-差止回避措置としての移転

差止回避措置としての移転
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商標権の消滅 – いかちん
2011/01/22 (Sat) 19:28:28
甲の商標権の消滅させる措置として、乙さんに商標権を移転させるという措置は、どうなのでしょうか?
Re: 商標権の消滅 – 管理人
2011/01/22 (Sat) 21:20:10
それだけだと答えられません。
何のために消滅させたいのかを教えて下さい。
Re: 商標権の消滅 – いかちん
2011/01/22 (Sat) 21:34:11
某受験機関の問題の設問なんですが、事案からいって、取消審判を書かせたい内容でした。つまり、侵害訴訟で差止請求を免れる措置だと思います。ただ、受験機関の回答では、移転等は、回答に記載されていませんでした。
Re: 商標権の消滅 – 管理人
2011/02/02 (Wed) 14:49:03
差止の回避ならば商標権を自己に移転することによっても対応できますね。
損害賠償だと、移転前の損害が残るので、妥当ではないかもしれません。
それは別として、問題文の内容からして取消審判がメインの論点ならば、そこを厚く書いて下さい。
加点が大きくない移転については、触れる程度で十分でしょう。
なお、商標権の移転を「消滅」とはいいませんので、ご注意下さい。
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