弁理士試験-訂正審判での新規事項補正の扱い

訂正審判での新規事項補正の扱い
訂正審判 – 初心者(海外在住)
2014/08/25 (Mon) 22:51:36
こんちには。訂正審判での審理で審査段階での補正が新規事項の追加であった(ので訂正は願書に最初に添付した明細書等の範囲を超えており認められない)というような拒絶理由を出すことはできるのでしょうか?宜しくお願い致します。
Re: 訂正審判 – 管理人
2014/08/28 (Thu) 12:15:15
特165条に記載の通りですので、特126条5項(明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない)の規定に適合しなければ、拒絶理由を通知できると思います。
私見ですが、例えば、発明Aに新規事項Bを追加して登録されていた場合に、Bを下位概念のbにするような訂正は認められないと思います。
一方、新規事項が追加された請求項以外の請求項を訂正するのであれば、これは認められると思います。
なお、新規事項Bを追加した補正が違法であったことを理由に拒絶理由を通知することはできないと思います。
Re: 訂正審判 – 初心者(海外在住)
2014/09/03 (Wed) 19:28:19
管理人様回答ありがとうございました。
以下、1点のみよく理解できなかったので、ご教示お願いいたします。
「発明Aに新規事項Bを追加して登録されていた場合に、Bを下位概念のbにするような訂正は認められない」が、一方で、「新規事項Bを追加した補正が違法であったことを理由に拒絶理由を通知することはできない」とすれば、上記のような訂正を拒絶する根拠は何条になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 訂正審判 – ベテラン受験生
2014/09/03 (Wed) 19:36:27
初心者さんは「補正」と「訂正」を混同しているようにみえます。
これらは、意味も法的効果も異なるものですよ。
Re: 訂正審判 – 初心者(海外在住)
2014/09/05 (Fri) 14:04:37
海外の出願案件ですが上記のようなケースをみたので
日本の場合はどうなのか気になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。
Re: 訂正審判 – 管理人
2014/09/05 (Fri) 14:37:42
「発明Aに新規事項Bを追加して登録されていた場合に、Bを下位概念のbにするような訂正」を拒絶する根拠は、特126条5項です。
ここで、新規事項Bは下位概念bを含み、いずれも明細書等に開示がないという意味です。
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