弁理士試験-意匠法10条2項について

意匠法10条2項について
意匠法10条2項について – ど素人
2013/04/05 (Fri) 23:30:34
こんばんわ。お世話になります。
意匠法10条2項について伺います。
意匠法10条2項では本意匠に専用実施権が設定されていると登録に至らない旨、規定されています。
関連意匠に専用実施権が設定されていても、本意匠との間で重複する独占排他権が生じてしまうように思えるのですが、なぜ、関連意匠の専用実施権の設定を禁止する規定がないのでしょうか?
以上の件について、よろしくお願い致します。
(補足)
青本、27条の規定を読みましたが、いまいち理解が出来ません。
関連意匠に専用実施権を設定したとしても拒絶、無効理由のどちらにも該当しないのでしょうか?
(さらに補足)
本意匠に類似する意匠を出願し、それに専用実施権を設定し、その後にそれを関連意匠に補正することが出来るのでしょうか?という意味です。
皆様、大変ありがとうございました。やっと理解できました。
Re: 無題 – ささやき
2013/04/05 (Fri) 23:56:25
青本の10条の解説に記載があります。そのために青本があるのです。
Re: 無題 – 白服 URL
2013/04/06 (Sat) 01:04:14
意匠法27条をご確認ください。(^^;)
Re: 意匠法10条2項について – 白服 URL
2013/04/06 (Sat) 23:56:41
「商標法10条2項」を「意匠法10条2項」に直し、「(補足)」を付け加えたようですね。
「(補足)」の二文目の意味が不明確で、答えにくいです。
物事を時系列に並べ、「拒絶、無効理由」の対象を明確にし、27条1項但書を理解すると、自己解決すると思われます。
Re: 意匠法10条2項について – 管理人
2013/04/07 (Sun) 16:28:24
ささやきさん、白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、質問です。
御質問の意味は、「関連意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときに、意匠登録を受けることができない。」という規定が何故ないのか?というものだと思います。
これについては、意27条の規定されているように、関連意匠に専用実施権が設定されているときは、必ず本意匠にも専用実施権が設定されているので、敢えて規定する必要がないからだと思われます。
また補足の件ですが、専用実施権が設定されているということは、登録後の話ですので、それを関連意匠に補正することはできません。
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