弁理士試験-審判請求書の審決却下の主体

審判請求書の審決却下の主体
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審判請求書の審決却下の主体 – 虎党
2011/05/14 (Sat) 11:30:00
とある受験機関の模試の問題で、このような枝がありました。
特許無効審判において、審判の請求書に請求の理由がまったく記載されていない場合、審判長は、その請求書について補正を命ずることなく、審決をもってその審判の請求を却下することができる。
解答では、この枝が○になっていました。
135条の規定から、審決却下する主体は審判官合議体だから、
この枝は×ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
Re: 審判請求書の審決却下の主体 – 管理人
2011/05/17 (Tue) 21:59:49
通常、特135条の審決却下は合議体が主体です。
しかし、審判請求書に請求の理由が記載されていない場合の却下について審判便覧には「記載要件違反を発見した場合に審判長は、①補正命令により補正の機会を与えた後、不備が是正されない場合に決定をもって審判請求書を却下する(特§133①③)、又は、②補正の機会を与えることなく審決をもって審判請求を却下する(特§135)、の2つ措置をとることができる。」と記載されています。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-04.pdf)
従って、まったく記載されていない場合は例外的に審判長が主体になるのかもしれません。
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