弁理士試験-実施の事業とともにする通常使用権の移転

実施の事業とともにする通常使用権の移転
商標における通常使用権の移転について – 知財初学者
2018/11/16 (Fri) 06:42:19
商標における通常使用権の移転については、承諾及び相続その他の一般承継のみ可能とあります。なぜ特許などのように「実施の事業とともに」がないのでしょうか?
Re: 商標における通常使用権の移転について – 管理人
2018/11/16 (Fri) 12:23:53
短答式筆記試験講座の商31条3項についての解説をご覧ください。
つまり、特許などとは異なり、既存設備の荒廃の防止ということが考えられないからです。
例えば、特許などの場合、事業と設備が移転されても実施権が移転されなければ実施ができきません。
しかし、商標の場合には、商品名を変えれば実施ができますので、既存設備の荒廃の防止という理由が生じないためです。
Re: Re: 商標における通常使用権の移転について – 知財初学者
2018/11/17 (Sat) 07:10:19
ご返信ありがとうございます。
既存設備の荒廃の件は理解できたのですが、商品名を変えれば実施できるという点に若干疑問が残ります。
例えば指定商品をバッグとする商標○△□があったとして、A社が通常実施権を受けているとしますよね。その後A社からB社にバッグ作りの事業を移転することになった時、B社はバッグは作れるけど商標○△□は付せない。ということであっていますか?つまり『商品名を変える』=『商標を付さない』という理解で大丈夫でしょうか?
飲み込みが悪くて申し訳ありませんが、どうかご教授ください。
Re: 商標における通常使用権の移転について – 管理人
2018/11/20 (Tue) 17:29:49
B社はバッグは作れるけど商標○△□は付せない。ということであっています。
なお『商品名を変える』=『商標○△□を付さない』ということですが、通常は異なる商標を付すでしょう。
【関連記事】
「商標法31条-32条の2」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験条約問10」です。

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