弁理士試験-外国語書面出願の分割

外国語書面出願の分割
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分割 – けいた
2010/09/23 (Thu) 19:22:40
質問です。
外国語書面の内容がA、Bで、
翻訳文の内容がAのみである場合、
44条1項3号の分割によってBを分割することはできますか?
Re: 分割 – クアトロ
2010/09/25 (Sat) 10:33:50
Bを分割することは可能です。
審査基準「第Ⅷ部 外国語書面出願」には「外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。この場合、分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、その適否は出願日における発明の内容を記載した書類である外国語書面を基準に判断する」と記載されています。
Re: 分割 – 管理人
2011/04/19 (Tue) 11:44:00
外国語書面出願の内容がA,Bで翻訳文の内容がAのみならば、特44条1項3号の分割時には、Bは分割できないと解します。
同号の分割に際しては分割直前明細書の範囲内で行う必要があり、ここでの分割直前明細書は翻訳文であるからです。
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