弁理士試験-商4条1項11号と商8条1項

商4条1項11号と商8条1項
拒絶理由などの採用条文について – 短答2年目
2012/12/31 (Mon) 07:13:01
先願があって、出願が拒絶される場合、
4条1項11号が拒絶理由になり、
8条1項は拒絶理由になりません。
これは、
若い(番号の小さい)条文から適用
という規則があるからなのですか?
他にも例はたくさんありそうです。基本が分かっておらず、申し訳ありません。
Re: 拒絶理由などの採用条文について – HYOUEI2013
2013/01/02 (Wed) 00:56:01
無効理由と、拒絶理由との適用の違いです。登録段階では、4条1項11号で判断されますが、過誤で登録された場合には、無効理由とすべく意義があるためです。したがって。8条1項は、拒絶理由とはなりませんが、無効理由とする意義があります。
Re: 拒絶理由などの採用条文について – 短答2年目
2013/01/02 (Wed) 03:56:47
回答いただきありがとうございます。
4条1項11号は登録時のことのみの規定で、8条1項はより広い普遍的なことを言っています。このため、過誤で登録された場合には、8条1項が意義がある、
ということですね。
ありがとうございます。
ここで、
商標を出願登録しようとして、先に出願されて登録されたものがあって、
4条1項11項にひっかかる場合、
8条1項にもひっかかりますので、
出願したときに
8条1項でも拒絶されてもよい
ように思うのです。
特許ですと、29条の2で拒絶されるように。
しかし、8条1項は拒絶理由とはならず、4条1項11号のみが拒絶理由とされています。
これは、なぜなのか?という質問です。
両方ともに拒絶理由にしても良いと思うのです。
拒絶理由としては
若い番号の条文を優先
のような運用規則あるのでしょうか?
というのが質問です。
4条1項の各号であれば、若い号数に当てはまると、それが採用されていると思います。例えば、4条1項15号は最後の砦のように思います。漏れたのは、ここで確実に止める、みたいな。
勝手な予想まで入れて恐縮ですが、
宜しくお願いします。
Re: 拒絶理由などの採用条文について – 管理人
2013/01/07 (Mon) 12:36:00
HYOUEI2013さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、「若い番号の条文を優先のような運用規則」は聞いたことがありません。
多分、より楽に拒絶しやすい条文を適用するのだと思います(想像ですが、先願が無効審判に係属中に拒絶査定を出しても後日違法にならないとかですかねぇ)。
Re: 拒絶理由などの採用条文について – 短答2年目
2013/01/08 (Tue) 05:38:30
管理人様
回答ありがとうございます。
そういたしますと、関連ある条文で重なった時に採用と不採用となるものの組み合わせ、例えば、
4条1項11号が拒絶理由になり、
8条1項は拒絶理由になりません。
のような組み合わせを覚える必要がありそうですね。
このような組み合わせの一覧みたいなものはありませんか?
有料なら買いますが。
Re: 拒絶理由などの採用条文について – 管理人
2013/01/08 (Tue) 12:04:33
試験に出そうなところは、弊サイトの短答試験用講座に記載しています。
一例:http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo008-010.html
なお、これはレジュメとして販売しています(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)。
【関連記事】
「青本の商8条の解説について」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました