弁理士試験-国際登録に基づく商標権等の意味

国際登録に基づく商標権等の意味
商標法について – bond
2013/02/20 (Wed) 09:52:17
国際登録にもとづく商標権、国際商標登録出願に係る商標権、
国際登録に係る商標権の違いについて教えてください。
Re: 商標法について – 管理人
2013/02/20 (Wed) 11:50:03
まず、国際登録に基づく商標権は、商68条の20第2項に定義されています。
すなわち、商68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料(登録料に対応する手数料)の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったことによって、設定の登録がなされた商標権のことです。
また、国際商標登録出願に係る商標権は、国際商標登録出願(日本を指定する領域指定)を経て設定の登録がなされた商標権のことでしょう。
なお、国際登録出願(日本を本国とする出願)に係る商標権、すなわち、国際登録出願の基礎となる商標権もあります。
また、国際登録に係る商標権は、商68条の34第2項に従えば、国際商標登録出願を経て設定の登録がなされた商標権のことでしょう。
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