弁理士試験-商4条1項15号の周知の範囲

商4条1項15号の周知の範囲
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商標法4条1項15号 – いかちん
2009/09/29 (Tue) 22:00:41
の周知性の広さは、どの範囲なのでしょうか?
隣接都道府県レベルでしょうか? 
Re: 商標法4条1項15号 – 管理人
2009/09/30 (Wed) 12:21:36
審査基準には、「周知度が必ずしも全国的であることを要しないものとする。」と記載されています。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/24_4-1-15.pdf)
よって、基本的には全国的な周知性が要求されるが、ケースによってはそこまでの周知性がなくとも適用されると思われます。
Re: 商標法4条1項15号 – いかちん
2009/09/30 (Wed) 21:25:08
ぽちしました。
ところで、4条1項10号には該当しなくて、4条1項15号に該当する具体例を教えていただきたいのですが。特に、4条1項15号の適用が、狭義の混同に該当する場合です。
Re: 商標法4条1項15号 – 管理人
2009/10/01 (Thu) 12:24:19
ジーンズに関する商標について、以下の判例があります。
平成20(行ケ)10449 審決取消請求事件
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