弁理士試験-同日出願の利用関係について

同日出願の利用関係について
同日出願の利用関係について – 初学者
2012/09/05 (Wed) 17:30:38
甲の特許発明の技術的範囲はA+Bで、乙の特許発明の技術的範囲はA+B+Cであって、いわゆる利用関係にあります。
ただし、甲と乙は同日に出願をして登録された場合、以下のような考え方で良いのでしょうか。
甲はA+B+Cを実施すると乙への侵害となる。なぜならば、同日出願ではなく、先に甲が出願した場合ですら乙への侵害になるから。
乙はA+B+Cを実施できる。なぜならば72条の利用関係の制限はないから。ただし、乙はA+Bは実施できない。甲への侵害であるから。
Re: 同日出願の利用関係について – 管理人
2012/09/19 (Wed) 12:12:53
甲はA+Bを実施でき且つA+B+Cを実施すると乙への侵害となります。
また、乙もA+B+Cを実施でき且つA+Bを実施すると甲への侵害となります。
同日出願の場合、いずれが優劣とも認められないからです。
Re: 同日出願の利用関係について – 初学者
2012/09/19 (Wed) 19:25:33
ということは72条は関係ないということですね。72条では乙はA+B+Cを実施すると必然的にA+Bを実施するのでA+B+Cの実施はできないが、同日の場合は、A+B+Cを実施してかつA+Bを実施した場合という要件が必要になるのですか。例えば、有機的一体性が焼失した場合、A+B+CとA+Bは異なる場合になるため、侵害でなくなるということでしょうか。
Re: 同日出願の利用関係について – 管理人
2012/09/20 (Thu) 11:44:30
特72条が関係ないわけではありません。
同条は、先願優位の原則に基づく条文ですので、同日出願の場合には互いが自己の特許発明を独占的に実施できるとすることが、同条の趣旨に合致するということです。
いわば、特72条の反対解釈です。
よって、同日の場合に、A+B+Cを実施してかつA+Bを実施した場合という要件が必要になることもないと思われます。
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