弁理士試験-判定請求と利害関係

判定請求と利害関係
特71条の判定を請求できる主体 – Let’s Go!!
2018/04/07 (Sat) 21:31:22
審判請求は、「何人も」とか「利害関係人に限り」とか、出来る者に制限がありますが、判定の場合は、何も書いておらず、また、青本にもありません。
ここは、どう考えたらよいでしょうか?
Re: 特71条の判定を請求できる主体 – 初心の者
2018/04/08 (Sun) 13:50:48
Let’s Go!!様
横から失礼します。審判便覧58-01、2(3)から引用です。以下鍵括弧内が引用文。
<判定を請求する者は、原則的には判定の結果について、法律上の利害関係がある必要はない。
これは、その旨の規定もなく、また、判定が法的拘束力を有しないため、判定の結果によって、その権利に対する法律的地位に何ら変動を及ぼすものではないからである。>
従って「何人も」と思いますが、管理人様のご解答を待ちます。
Re: 特71条の判定を請求できる主体 – 管理人
2018/04/09 (Mon) 12:07:41
初心の者さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、判定の請求人適格ですが、判定を請求する者は、法律上の利害関係がある必要はありません。
審判便覧に記載の通り、何人も判定を請求することができます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/58-01.pdf
【関連記事】
「判定と利用」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「転職について」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました