弁理士試験-再実施権と特99条

再実施権と特99条
特許法について – BOND
2013/04/26 (Fri) 18:43:14
吉藤先生によると、通常実施権による再実施権の許諾は、契約の自由の原則により禁止されないとされています。この再実施権も、特許法99条は適用されるのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2013/04/29 (Mon) 09:24:33
再実施許諾権により許諾された権利も結局は実施権なので、特99条の適用を受けると思われますが、法定の権利ではないので適用外である可能性もあります。
Re: 特許法について – BOND
2013/04/29 (Mon) 23:05:45
こういう問題は、出題されないということでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2013/04/30 (Tue) 11:31:53
特許法の範囲を超えて民法にかぶるので、多分出ません。
【関連記事】
「実施権の再許諾」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「特許法127条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました