弁理士試験-商4条3項の両時判断

商4条3項の両時判断
両時判断について – ぽにょ
2010/03/19 (Fri) 18:33:46
簡単な質問ですが申し訳ありません。4条1項10号の4条3項における両時判断の内容は、周知であることだけなのでしょうか。若しくは商標及び商品等が同一又は類似の事実も出願時若しくは査定時に必要なのでしょうか。つまり、同一又は類似であることは時間によって変化するのでしょうか。
Re: 両時判断について – 管理人
2010/03/22 (Mon) 21:57:37
まず、そもそも同一又は類似でなければ商4条1項10号に該当しませんので、当然に標及び商品等が同一又は類似の事実も出願時若しくは査定時に必要です。
また、商標の類似は、それらを同一又は類似の商品若しくは役務に使用した場合に、需要者が出所の混同を招くほどに近似していることを言います。
よって、少なくとも類似であることは時間によって変化し得ると言えるでしょう。
【関連記事】
商4条1項15号の周知の範囲

なお、本日の本室更新は「商標法46条の2」です。
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