弁理士試験-先使用権が認められるハードル

先使用権が認められるハードル
先使用権が認められるハードル? – 太陽王
2014/03/26 (Wed) 23:19:45
私は知財部勤務ではなく技術開発部勤務なのですが、それでも特許動向調査なるものをします。自分たちが開発している製品が他社の特許権を侵害していないかの調査が主目的です。
調査中、「ん?やばくね?」的な特許を発見するとまずその出願日をチェックして「うちのが先にやってるから大丈夫だよね♪」ということでその場はやり過ごされるのがよくあるパターンです。
そこで質問なのですが、いざ揉め事が起こった場合(幸いにしてそういう経験はないです)、先使用権が認められるハードルは高いのでしょうか?ちょっと主張すればだいたいは認められるのか、相当苦労して立証しないとだめなのか…。「先にやってるから」とのんきなことを言っていて大丈夫なものか気になっております。
以上、よろしくお願いします。
※試験には直接関係ない質問で恐縮です。そろそろ短答も迫ってきたので試験に関係ない質問はしばらく控えます。
Re: 先使用権が認められるハードル? – 管理人
2014/03/27 (Thu) 12:16:25
ハードルは高いと聞いています。
例えば、現製品と過去製品が同一なのか、過去製品が現存しているのか、現存していたとして販売の証拠が残っているのか等々、立証は簡単ではないそうです。
試験が終わったら、こちらも参考にご覧下さい。
※「先使用権の立証について」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/180902syou.pdf
Re: 先使用権が認められるハードル? – 太陽王
2014/03/27 (Thu) 23:24:49
管理人様
どうもありがとうございます。
リンク先ちょっと見ましたが、研究ノートなんてちゃんとつけていないなぁと反省…。
論文試験の回答だと「先使用権を主張する」と答えるだけですが、実際は難しいのですね。
Re: 先使用権が認められるハードル? – 初学者
2014/04/02 (Wed) 20:38:57
私のいる会社だと先使用権は認められることはないということを前提にしていますね。
要件がきついから、まず無理でしょうということで設計回避を考えます。
弁理士の試験勉強に入る前は、なんで逃げ腰の知財なんだと思ってましたが、今ではそれもよくわかります。
実施の準備である、「即時実施の意図を有し、かつそれが客観的に認識される態様、程度において表明されていること」
これはなかなかに難しいものだと思います。
【関連記事】
「先使用権者による消尽又は援用」
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