弁理士試験-関連意匠として出願できる部分意匠の範囲

関連意匠として出願できる部分意匠の範囲
関連意匠について質問 – 初心者
2015/11/07 (Sat) 20:57:36
意10の関連意匠ですが、短答レジュメP88の解説欄の後半に、「・部分意匠は、部分意匠の意匠登録出願同士においてその適用について判断する」との記載があります。この意味は、部分意匠を関連意匠として出願したい場合、本意匠も部分意匠でなければならないという意味でしょうか? 別の表現をしますと、本意匠が全体意匠の場合、この本意匠に類似する部分意匠を関連意匠として出願できないということになりますか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
Re: 関連意匠について質問 – 管理人
2015/11/10 (Tue) 17:43:49
前半部分はご理解の通りです。
一方、後半部分は、基本的に部分意匠と全体意匠とは類似しないと思われます。
理由は、部分意匠が類似するには、当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであることを要するので、物品全体に対する位置、大きさ、範囲が不明である全体意匠とは類似しないと思われるからです。
Re: 関連意匠について質問 – 初心者
2015/11/12 (Thu) 17:48:47
ご回答ありがとうございます。2つの意匠の類似が前提となって、関連意匠の要件が成立する、ということを憶えてておきます。
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