商品と役務の類似
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第5条3項」です。
自動車(商品)と自動車の修理(役務) – いかちん
2009/10/25 (Sun) 01:02:18
何度もすいません。
自動車(商品)と自動車の修理(役務)は非類似とききましたが、どうしてでしょうか?
Re: 自動車(商品)と自動車の修理(役務) – 管理人
2009/10/26 (Mon) 12:34:00
付記試験で忙しかった管理人です。
ちょっと休んでいる間にランキング6位とか・・・ありえない。
・・・は置いておいて、・商品と役務の類否を判断するに際しては、以下の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断されます。
? 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、? 商品と役務の用途の一致、?商品の販売場所と役務の提供場所の一致、?需要者の範囲の一致
恐らく、自動車と自動車の修理とは、上記観点から一致しないという判断なのでしょう。
しかし、個人的には正確じゃないと思います。
少なくとも、侵害論の段階では、商標の著名性や使用状況なども考慮されるので、類似する場合もあるでしょう。
よって、正確には「非類似の場合もある」だと思います。
Re: 自動車(商品)と自動車の修理(役務) – いかちん
2009/10/26 (Mon) 22:28:06
ぽちしました。
ところで、商品役務類似の例は、何が良いでしょうか?
例えば、根拠はないのですが、日本酒(商品)と日本酒の提供(役務)はどうでしょうか?
Re: 自動車(商品)と自動車の修理(役務) – 管理人
2009/10/27 (Tue) 12:26:42
まず、少なくとも建前上は、固定的な類似範囲を定めることができず、審査の便宜的に類似と推定しているだけだとご理解下さい。
その上で、日本酒(商品)と日本酒の提供(役務)であれば、需要者が共通するので、類似になると思います。
ただし、あくまでケースバイケースです。
片方の需要者が特定のプロに限定されるのであれば、混同が生じないとして類似しないこともあります。
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